「売却の目処が立たない」、「思い出があるため取り壊したくない」など、空き家をそのままにしている理由はさまざまですが、空き家をそのままにしておくと税金や管理費用がかかってしまうため、決して賢い選択とはいえません。ここでは、空き家にかかる維持費についてご紹介します。
【空き家の維持費は年間いくらか】
空き家の維持費としてかかるものには、以下のものが挙げられます。
@ 固定資産税
空き家の維持で最も大きな出費は“固定資産税”です。固定資産税とは、自治体の固定資産課税台帳や登記簿に登録されている土地や家屋に課される税金のことで、毎年1月1日現在に所有しているものに対して課されます。固定資産税の標準税率は1.4%となっており、たとえば、評価額(課税標準額)が1,000万円であれば、固定資産額は評価額の1.4%なので14万円という計算になります。
固定資産税には、“住宅用地特例”と呼ばれる税金の軽減措置があります。住宅用地特例とは、建物(アパート・マンション・一戸建てなど)のある土地の税金を軽減するものです。たとえば、評価額1,000万円で300平方メートルの土地の場合、更地であれば上に記載した金額(14万円)が固定資産税になります。しかし建物があることで、住宅一戸につき200平方メートル以下の部分までは評価額が6分の1になり、残り100平方メートルに関しては3分の1に軽減されます。そのため、このケースだと固定資産税は約31,000円ということになります。
住宅用地特例により土地の固定資産税は軽減されるため、建物の税金を足しても更地にしているより安く済みます。そのため、空き家を取り壊すよりもそのままにしているほうが、固定資産税が安くなるという仕組みになっていました。しかし、この制度は管理不足の空き家を増加させてしまう要因になっているとされ、平成27年5月に“空き家対策特別措置法”が全面施行されました。これにより、適正な管理がなされていないと判断された“特定空家等”は、税軽減といった優遇措置の対象から除外されることになったのです。
A 都市計画税
都市計画法により市街化区域と定められている区域内にある土地や建物には、固定資産税にプラスして“都市計画税”が課されます。都市計画税の制限税率(上限)は0.3%となっています。この都市計画税にも固定資産税と同様に住宅用地特例があり、評価額の最大3分の1まで税額が軽減されます。なお、都市計画税は個々の市町村によって税率が異なります。
B 税金以外
空き家の維持費は税金だけではありません。電気や水道などは契約を解除しなければ料金が発生してしまいますし、一戸建てに関しては外壁の補修や手入れといったメンテナンスも必要になります。遠方に住んでいる方の場合、移動費などを考えると個人で管理するのは難しいといえます。また、マンションの場合であれば、管理費や修繕積立金などを月々徴収されることになります。
【自分にあった選択を】
空き家を維持するためには、税金を始めとするさまざまな費用がかかります。なかには、固定資産税の優遇があることから放置している方もいますが、もしも特定空家等に指定されてしまった場合優遇はなくなり、高額な税金を支払うことになります。
空家対策特別措置法施行当初、空家巡回サービス等の有料管理がメディアで話題になり、利用者の数も増加しました。ただし、維持管理費用は高額になることも・・・。それでは本末転倒です。
所有している以上は税金や管理費用はかかるため、こうした維持費を抑えたいという場合は思い切って不動産売却を考えてみるのも手段の一つといえます。
【最後に】
空き家は所有しているだけでも維持費がかかってしまいますし、放置して特定空家等に指定されてしまうとさらに多額の費用が必要となってしまいます。
維持費・税金の節約をお考えの方は、手間なく売却可能な不動産買取システムの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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