=不動産買取なら、住宅の瑕疵担保責任が免責されます=
不動産の瑕疵(かし)とは、本来あるべき品質や性能に不備があることを言い、住むことに支障をきたすような欠陥のことを指します。
[事前に告知していなかった欠陥に対しては売主に責任が発生]
不動産の引渡し後、物件状況報告書に記載のなかった欠陥が見つかった場合、「瑕疵担保責任」といって売主はその欠陥を修復する義務があると定められています。これは故意・過失に問わず責任を負わなくてはならないもので、無事に売却が完了したと一息ついているところに連絡が入り、慌ててしまう方もいるのが中古不動産の売買です。
住宅における瑕疵にあたる部分とは、建物がきちんと生活できる状態になっていないという点で、雨漏り・シロアリの被害・給排水管の故障等がこれにあたります。自分が住んでいる時には欠陥はなくても、引渡し後3ヶ月以内にいずれかの瑕疵が見つかったときは売主の責任により修理・補修しなくてはなりません。
ただしマンションの場合、これらは専有部分のみが対象で、共有部分で見つかった不具合については責任を負う必要はありません。
[設備の不具合も補修の対象]
コンロが使えない、給湯器の故障など引渡し後に設備の不具合がみつかることがあります。
買主にとって、不動産購入は一生に一度になるかもしれない大きな買い物。購入前に内見をしていても設備の不具合は使ってみないとわかりません。事前に説明を受けていない故障や不備が出てきたら、せっかくの新生活が台無しになってしまいます。
契約後に見つかった不具合はクレームの対象となり、引渡し完了から7日以内に請求を受けたものに対しては売主が責任を負わなくてはなりませんので注意が必要です。
[買取の場合、瑕疵担保責任が免除される]
不動産を売却する方法には「仲介」と「買取」がありますが、「買取」の場合、買主が不動産会社なので、通常売主に掛かる瑕疵担保責任が免責されます。
リフォームや修繕をせずに現状のままで売却できるので、古い不動産を売却する方や、早期に売却したい、売却の際に手間をかけたくないという方に向いています。
[物件の状態を正確・正直に伝える]
瑕疵や故障・不具合を知らせてしまうと、不動産の価値が落ちてしまうのでは・・・と不安な気持ちになるかもしれませんが、隠したまま売却をした場合、後々発覚した不具合が火種となり必ずと言っていいほどトラブルに発展します。
どんなに大切に使っていても、長い間住んでいれば設備の故障や不具合は避けては通れないものです。不動産の現状を正確に・正直に伝えることがスムーズな取引につながります。
また仲介と買取どちらで不動産を売却するか悩まれている方は、瑕疵担保責任についても考慮のうえで検討したほうが良いでしょう。
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