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意外と疑問に思う方が多い!【土地売却のあと確定申告は必要?】(不動産買取.com小田原・足柄店)
(2020-03-07)
土地を売却すると売主には売却益が入ります。土地を売却して得られる収入は譲渡所得といい、税金がかかります。土地の売却で得られる売却益は大きな収入になる可能性があり、その場合かかる税金も大きくなります。これから土地を売却しようと考えている人は、無事に売却できたことで得られる収入に対しての税金の対策も考えておかなければなりません。譲渡所得を得た場合は確定申告を行いますが、確定申告をすることで控除が受けられる場合があります。

【土地を売却したら確定申告が必要】
土地を売却して所得を得た場合には確定申告をしなければなりません。これから土地を売却しようという方なら、かかる税金や確定申告について気になっている方も多いかと思います。土地の売却により所得があったとき、確定申告をする状況は2種類あります。それは、売却によって利益があった場合と、売却によって損失があった場合です。利益のことを譲渡所得、損失のことを譲渡損失と言います。
確定申告は所得があったときに行うものと認識している方は多いはずです。そのため、土地を売却したら確定申告は必要かな?と思っていた方は多いでしょう。土地を売却して得られた所得は「譲渡所得」といい、譲渡所得は土地を売却して得た金額から税金や登記費用、仲介手数料などを引いた金額のことです。

[譲渡所得=売却価額−(取得費+売却費)]

この計算式で計算して、取得費と売却費の合計が売却価額以上になった場合は、所得はなかったということになり、確定申告の必要がなくなります。
土地を売却して譲渡損失が生じたときも確定申告が必要です。譲渡損失が生じる場合には「損益通算」ができるからです。損益通算とは、譲渡損失の金額を給与所得などの所得から控除することを指します。損益通算をしても譲渡損失が生じる場合は、3年に渡って損益通算を行うことができます。こうすることで所得税の税額を減らして、節税が可能となります。
ただし、この特例を受けるためには要件を満たす必要があります。要件とは、土地を売却した年の1月1日時点でその土地を「5年間超所有している」こと、土地が「居住用であること」などです。この要件は国税庁のWebサイトでも確認できます。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算しなければなりません。長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって税率が異なります。また譲渡所得に対する税金は分離課税となります。ただし、確定申告は他の所得と一緒に行って構いません。
譲渡損失がある場合は、損益通算や繰越控除となる特例があります。特例を受ける場合は、必要な書類を添付した確定申告書を提出します。受ける特例によっては、確定申告書を申告期限内に提出したうえで、その後の年も連続して確定申告書を提出しなければなりません。控除を受ける金額の明細書などの必要書類があります。

【土地売却の際の控除について】
土地を売却して得た譲渡所得には、他の所得とは区分して計算した税金が課されます。
分離課税となる譲渡所得の特別控除はぜひチェックしておきたいものです。ここでは譲渡所得の特別控除について説明します。
特別控除は譲渡の種類によって金額が決まっています。

@公共事業などのために土地建物を譲渡した場合:5,000万円
Aマイホーム(居住用財産)を譲渡した場合:3,000万円
B特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合:2,000万円
C特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡した場合:1,500万円
D平成21年及び平成22年に取得した土地などを譲渡した場合:1,000万円
E農地保有の合理化などのために農地等を譲渡した場合:800万円

適用要件や必要書類等は国税局のHPをご参照ください。

【控除が受けられない場合について】
以下のような場合、特別控除の適用が除外され控除は受けられません。

・特例を受けることを目的として入居したと認められる家屋
・居住用の住宅を建築する間の仮住まいとして使った家屋
・一時的な目的で入居したと認められる家屋
・別荘などの趣味や保養のために所有する家屋

これらはマイホームを売却した場合の特例が適用されません。一時的な目的での入居や、特例を受けることを目的としている場合は、特例が適用されません。また、別荘などの保養のために所有する家屋も適用されませんので、注意しましょう。


土地の売却にあたっては、大きな金額が動く可能性もあるため、確定申告を行い、できるだけ控除を適用したいところです。事前にどれくらいの金額で土地が売れるのか、譲渡所得がどれくらいになるのか計算するために、無料査定や問合せを是非ご利用ください。


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